債権保全対策・債権回収調査

1.債権保全対策

 債権保全対策とは不良債権が発生した場合に備えて、予め事前に債務者調査、保証人調査、或いは被相続人調査等を行うことです。

 具体的には債務者や保証人・被相続人・離婚した元夫等の生活状況、家族状況、各動産・不動産の抽出、負債状況等を含む資産調査です。不安な取引先、テナント、代理店、フランチャイズ加盟契約者、或いは相続人となるべき親族間に不和が生じている場合や離婚を考えている場合等には必要な対策です。

2.債権回収調査

 債権回収調査とは、実際に不良債権が発生した場合、最も効率の良い回収方法をご提案する調査です。

 例えば、裁判を行い勝訴した場合でも、債務者に支払い能力がない場合や、支払い義務を無視し続けている場合、さらには債務者が行方不明の場合等には差押え、強制執行すら意味をなさないことになります。

 レストルジャパン21株式会社では、まず相手の実態を把握し、どのような行動をとることが最善となるのかを調査し、回収策を明示いたします。例えば、元夫が離婚後に子供の養育費支払いを放棄した場合は元夫の勤務先を特定し、給与を差し押さえることが第一です。不良債権の回収には何よりも迅速かつ的確な対応が必要です。

3.債権回収のための財産調査の方法

 債権回収のための第一の方策は裁判で勝訴判決を得て、強制執行により、資産を差押えて回収を図ることです。

 そこで、強制執行をする前に、相手方(債務者)の財産を調査する必要があるのです。差押えの対象となり得る財産としては以下のものがあります。

・不動産
・預貯金
・未回収の売掛金など
・株式や有価証券、生命保険など
・高額な動産

(1)不動産の差押え

 不動産は一般的には高額であり、かつ財産隠しがされにくいものですから、相手方(債務者)が不動産を所有している場合は、差押えの対象として有力資産です。

ただ、不動産は担保権(抵当権、根抵当権等)の存在に注意が必要です。担保権者の金融機関などが先順位で配当を受けられるからです。

 不動産の調査方法は、相手方(債務者)の住所を確認することが第一です。例えば会社の場合は本店や営業部、倉庫等の所在地。個人の場合は個人の現住所、前住所、実家(出身地)などの住所を調べることです。さらに、不動産登記証明書に記載の共担物件も確認の必要があります。

(2)預貯金の財産調査

 預貯金は、不動産や動産と違い現金化が容易です。従って、財産隠しをされやすい一方で、差押えに成功すれば不動産・動産と違い換価手続きは必要ありません。ただ、預貯金に対して強制執行するには、取引先(債務者)の銀行及び支店を把握する必要があるのが原則です。もっとも令和1年5月に民事執行法が改正され、令和2年4月からは勝訴判決に基づいて金融機関に対し、弁護士が裁判所に申請して預貯金口座を調べることができます。

 一般的に預貯金口座を調査する場合、相手方(債務者)からの請求書などの振込口座、不動産調査で抵当権者となっている取引銀行、金融機関のカレンダー等々から取引銀行が判明することがあります。

 レストルジャパン21株式会社は債権回収において、相手方(債務者)の取引先、仕入先、元従業員など関係者へのヒアリングから取引先金融機関の情報を得ることもしております。

 例えば、会社の取引口座は代表者や役員の個人口座と同一である可能性は大です。ぜひご相談ください!!

(3)動産の財産調査

 相手方(債務者)が高価な機械や重機、高級自動車等を持っている場合は動産強制執行の申立てにより、これに対し強制執行することができます。

ただし、動産の強制執行の申立書には、差押えるべき動産の保管場所を記載しなければなりません。
 動産の強制執行では、相手方(債務者)の事業所や自宅に現金が置いてあれば直ちに債権回収をすることができます。
 しかし、現金がないようなときでも動産の強制執行は相手方(債務者)に強いプレッシャーを与える点で効果的なことがあります。

(4)依頼者(債権者)・弁護士・調査会社の連携

 債権回収が成功するには、依頼者(債権者)・弁護士・調査会社が三位一体になって、密接な連携を取ることが重要です。

 つまり一番よい調査方法を弁護士の指揮のもとで調査会社に依頼することが正攻法となります。すなわち、依頼者は「債権の回収」が目的、弁護士は「判決を勝ち取る」のが目的、そして調査会社はそれらの目的を実現可能にするための調査能力を有することが必要です

 レストルジャパン21株式会社は長い経験と実績により、それらの目的を可能にしてまいりました。迷わずご相談ください。ご納得できる回収方法でのお見積りをさせて頂きます。また、債権回収に強い弁護士をご紹介することも可能です。