預貯金は、不動産や動産と違い現金化が容易です。従って、財産隠しをされやすい一方で、差押えに成功すれば不動産・動産と違い換価手続きは必要ありません。ただ、預貯金に対して強制執行するには、取引先(債務者)の銀行及び支店を把握する必要があるのが原則です。もっとも令和1年5月に民事執行法が改正され、令和2年4月からは勝訴判決に基づいて金融機関に対し、弁護士が裁判所に申請して預貯金口座を調べることができます。
一般的に預貯金口座を調査する場合、相手方(債務者)からの請求書などの振込口座、不動産調査で抵当権者となっている取引銀行、金融機関のカレンダー等々から取引銀行が判明することがあります。
レストルジャパン21株式会社は債権回収において、相手方(債務者)の取引先、仕入先、元従業員など関係者へのヒアリングから取引先金融機関の情報を得ることもしております。
例えば、会社の取引口座は代表者や役員の個人口座と同一である可能性は大です。ぜひご相談ください!!